債務者は、以下に該当するときに民事再生手続の開始を申し立てることができます。
- 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき。「おそれ」があれば申立てができる点で申立て要件が緩和されています。
- 債務者が、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき。例えば、社債の償還や多額の借入金の返済を行うために事業資産を大量に処分せざるを得ないような場合です。
従来と比べ、民事再生手続開始の申立て要件が緩和され、債務者にとって申立て時期の幅が広がっており、会社の財産の保全のためには、一般的には申立てをできるだけ早く行うのが良い場合が多いです。
民事再生手続は、終結時の債務者会社の態様により、次のように分類できます。
- 再生型 申立て時の法人格を維持したまま再生を果たします。
- 清算型 申立て時の法人格は解散により無くなります。
- 営業譲渡型
債務者会社の事業の全部または一部は、営業譲渡により他の会社に引き継がれます。- 完全清算型
事業の継続または譲渡ができないことが確実になり、債務者会社の事業がどこにも引き継がれない場合です。
民事再生手続中の会社は、再生計画の認可前であっても、裁判所の許可により営業譲渡を行うことができます。譲渡先が早期に見つかれば、再生手続中の資金は充実し、再生計画は立案・認可確定されやすくなります。時間の経過とともに事業の評価額が急速に劣化するのが一般的であり、譲渡条件を最適化するためにも、譲渡方針を早期に決める必要があります。
民事再生手続のスケジュールは、地裁毎にある程度定まった運用がなされ、中には標準スケジュールを周知しているところもあります。再生債務者側には相当迅速な対応が求められています。
少なくとも申立てから半年程度の間に資金繰りがどのように推移するかを慎重に見極めておく必要があります。その中には、裁判所に納める予納金と申立側の弁護士・公認会計士等に支払う手続費用も見込んでおく必要があります。資金繰りが厳しいと見込まれる場合は、スポンサー(支援企業)の選定を早急に検討する必要があります。
再生計画案の可決には、債権者集会に出席した再生債権者の過半数かつ議決権総額の2分の1の賛成が必要です。このため、再生手続の申立て後に選任される監督委員は再生手続の開始決定の可否を裁判所に報告するに当たり、主要な債権者の同意可能性を判断要素のひとつにしています。
再生手続の開始後は、債権者平等の原則により、再生債務者は再生債権を平等に取り扱わなければならず、任意に弁済することは原則として認められません。しかしながら、その例外として少額債権の早期弁済があります。これは、裁判所の許可を得て、少額の再生債権を再生計画の認可前に弁済するもので、弁済により少額債権者は以後の再生手続において対象でなくなります。通常、少額債権者が多数にのぼる場合が多く、再生手続への参加者数を削減し、再生手続事務が煩雑になることを避け、再生計画案を円滑に可決する上で有効な手段となりえます。
民事再生手続の申立てをする場合は、会社更生手続と異なり、全役員が留任することができます。しかしながら、役員の留任が大口債権者の意向に沿わない場合もありますし、スポンサーの選定においても役員の続投がプラスになる場合もあれば、逆の場合もあり、慎重に状況を見極める必要があります。
民事再生の申立ては、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所だけでなく、条件を満たせば他の地方裁判所への申立ても認められます。裁判所により民事再生手続の運用は異なりますので、申立て会社にとって望ましいと思われる地裁を選択することが可能となり、場合によっては本店所在地を東京等に事前に移転する場合もあります。
抵当権などは、民事再生によらず行使することができるため、実際には、担保に提供した資産を売却するか、担保の時価評価相当額の全額を支払うかのいずれかになります。 金融機関につなぎ資金の融資を依頼した際や、仕入先に対して買掛債務の繰延べを依頼する場合に、売掛金などを担保に入れてしまう場合があります。民事再生を申立てた後も、売掛金は重要な運転資金となりますが、担保付の債務は民事再生を申立てても免除の対象にならないため、重要な運転資金を失うことになってしまいます。
金融機関の協力が限界に達すると税金や保険料の滞納が始まる場合がありますが、租税債務や社会保険料などは、延滞税などを含めて、全額支払わなくてはなりません。これらは、「一般優先債権」として、再生手続によらずに随時弁済を受けることができるものとされています。なお、延滞税は最大で14.6%もの高率になります。










